事業内容

Business information

明創は、インドネシア人材と日本企業をつなぎ、特定技能資格を取得したインドネシア人材がより良く働くために、

入国から帰国までインドネシア人材が安定して就労するための支援を行います。

1. 送り出し機関の実習生支援・日本連絡事務所

2. 特定技能の登録支援機関事業

3. DXサポート事業

《特定技能の登録支援機関とは》

「特定技能」の在留資格で働くインドネシア人材を受け入れ企業に代わり、インドネシア人材に対する支援や出入国在留管理局への各種届出を行う機関です。登録されるには「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「外国人材支援の実績がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。

  • 特定技能とは?

    中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。

  • 特定技能1号とは?

    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

  • 特定技能2号とは?

    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

《サービスの全体像》

《サービスの全体像》

外国人特定技能1号の採用にあたり、
受け入れ機関は次の全ての支援計画
の実施が必要です。

下記の赤字部分は外国人が十分に理解できる言語で実施しなければなりません!

  • 1. 事前ガイダンスの提供

  • 2. 出入国する際の送迎

  • 3. 適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援

  • 4. 生活オリエンテーションの実施

  • 5. 日本語学習の機会の提供

  • 6. 相談・苦情への対応

  • 7. 日本人との交流促進に係る支援

  • 8. 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

  • 9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

御社で実施困難だとしたら

受け入れ機関は、支援計画の全部の実施を

登録支援機関に委託することにより

支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

《 特定技能の対象となる12分野 》

①介護 ②ビルクリーニング ③建設 ④素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造 ⑫外食業

※ 特定技能2号は下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ受入れ可。